
年代 | 天保13年(1842) |
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法量 | 縦33.0cm×横60.0cm |
解説 | 寺社の勧化や浪人・虚無僧・盲人(座頭)などの廻村に対し、村々は共同で再三幕府にその取締を訴え出ますが、実効性のある施策はとられませんでした。そこで村々は自分たちで廻村者の管理を図ります。これは、摂津国八部郡全村が、廻村者への対応について共同で定めた取り決めです。ここでは、幕府公認の御免勧化を除き、その他の者を幕府領・私領の区別なく郡の東端にあたる神戸村(中央区内)で取り扱い、村々を廻り米銭を集めるなどの行為は断るとしています。 |